安く設立でき、維持費も安いという事で人気だった有限会社ですが、平成18年の会社法改正で新規での設立は出来なくなりました。
会社法改正で、安く設立できる会社がなくなったわけではなく、有限会社の代わりに合同会社という会社が設立できるようになりました。
合同会社については、実質的には以前の有限会社の代わりと言っても差し支えありません。
税金上の取り扱いも同じで、安く、手軽に法人を設立したい方にはお勧めです。
但し、合同会社は、株式会社と法人の構造が根本的に異なるため、後で株式会社に変更する場合、複雑な手続きと高額な費用がかかので設立される場合には、注意が必要です。
今ある有限会社はどうすれば?
既にある有限会社は「みなし株式会社」となり、適用される法律も殆ど株式会社と同じです。(※経過措置による例外を除く)
かつての有限会社の社員は、株主という扱いになり、有限会社の持分は株式と読み替えられます。
有限会社については、経過措置(法改正から50年)がありますので、登記簿上ではまだ有限会社として登記されていますし、会社法の改正前と同じように、取締役の任期もありません。
尚、株式会社に名称を変更してしまいたいという方は、簡単な名称変更という登記手続きを経ると、株式会社に名称変更する事ができます。
また、合同会社に組織変更する事も可能ですので、お考えの際にはご相談下さい。