今はあまり設立されなくなった会社の一つに、合名会社があります。
合名会社は設立手続きが簡単で、作成する書類が少なく、出資も不要。取締役や監査役の設置が不要で役員任期もなく、将来的に株式会社に組織変更する事ができます。
しかし、社員が「無限責任社員(会社の責任について、個人的、無制限に責任をとる社員)」だけで構成される会社で、会社法では合名会社がその財産をもって会社の債務を完済できない時は、社員全員が会社の債権者に対しその債務弁済の連帯責任を負担する事が規定されているため、社員になる方にはその責任をとる覚悟が必要です。
以前は費用が安くて手続きが簡単というメリットがあったものの、現在は平成18年の会社法施行以降に設立されるようになった合同会社と設立費用が変わらないため(※ご自分で設立されても、当事務所にご依頼されても総額10万円です)、リスクの低い合同会社が設立されるようになって合名会社の設立はあまり行われなくなりました。
最近ではあまり設立されない法人格ではありますが、合名会社で設立をお考えの方は、社員がそのリスクを負うという事を踏まえた上で設立する事になります。まずは一度ご相談下さい。
合名会社設立
総額 金10万円 (税込)
(登録免許税・日当交通費・郵送料含む)
※顧問契約等は一切不要です。
※その他の法人についてはお問合せ下さい。
※会社設立後の謄本1通の実費を含みます。
※謄本追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加されます。
合資会社は有限責任社員と無限責任社員で構成
合資会社は、上記の合名会社と同じで、設立費用が安いのですが手続きが簡単ではなく、また、有限責任社員と無限責任社員とで組織される会社です。
有限責任社員は出資した金額以上の責任を負うことはありませんが、無限責任社員は、合資会社がその財産をもって会社の債務を払いきれない場合、債務弁済の連帯責任を負う事になります。
よって責任が重いため、無限責任社員になる人は合名会社の場合と同じように覚悟が必要です。
合名会社と同様に、合資会社も平成18年の会社法施行以降に設立されるようになった合同会社と設立費用が変わらないため、リスクが低い上に株式会社の形態に近づけられる合同会社の方が設立されるようになり、現在はあまり設立されていません。
最近ではあまり設立されない法人格ではありますが、当相談室では合資会社の設立登記にも対応しております。お考えの際にはお気軽にご相談下さい。
合資会社設立
総額 金10万円(税込)
(登録免許税・日当交通費・郵送料含む)
※顧問契約等は一切不要です。
※その他の法人設立についてはお問合せ下さい。
※会社設立後の謄本1通の実費を含みます。
※謄本の追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加します。