司法書士は、お客様の代理人となって登記申請する事ができる唯一の専門家です。
お客様から司法書士宛てに会社設立登記申請の委任状を頂戴し、代理人となって登記申請しますので、お客様に法務局へ行っていただく事はありません。また、法務局から連絡が来る事もありません。
- まずは、電話またはメールでご連絡下さい。ご予約の上、お越しいただいてもOKです。設立される会社の内容についてお伺いし、設立に必要な書類をメールやFAX(又は郵送)でお渡し致します。
- お客様にはお渡しした書類にご記入いただき当事務所へメール・FAX・郵送等でご返送していただきます。(もちろんお持ちいただいてもOK)
- 書類が届きましたら当事務所の司法書士が書類の内容を確認し、お客様の会社の業種に合わせて、追加した方が良い目的や役員任期や取締役会・監査役等で変更した方が良い箇所について打ち合わせさせていただきます。
※許認可が必要な方はこの間に手続きが入ります
- お客様との打ち合わせが終わり会社の内容が決まりましたら担当司法書士が会社設立登記の書類を作成致します。この間、お客様には決定した会社名で会社の実印を御用意していただきます。
(※当事務所経由で印鑑作成をご依頼される事も可能です。)
- 会社設立登記の書類が整いましたらお客様にご連絡致します。一度当事務所にお越しいただきまして、書類に会社の御実印で署名捺印を頂戴します。
- 会社のご実印で署名捺印をいただきましたら会社設立希望日までに費用をお振込みいただき、当事務所の司法書士が法務局へ会社設立登記申請を行います。(※お客様に法務局へ行って頂く必要はありません)
- 会社設立登記が完了し書類が法務局から戻ってきましたら会社謄本1通も取得し担当司法書士がお客様にご連絡致します。
- お客様に書類をご郵送させていただくかお越しいただくか選んでいただき書類をお渡し致しまして手続き完了となります。
- 手続き完了後も何かご不明な点・法律相談・会社登記・不動産登記など様々なご相談について承っておりますのでお困りの際にはお気軽にご相談下さい。相談は無料です!