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札幌で公益社団法人設立なら。顧問契約不要!

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〒060-0809 札幌市北区北9条西4丁目7-4 エルムビル10階

公益社団法人の設立HEADLINE

公益社団法人ってどんな法人?

札幌・公益社団法人とは

公益社団法人は公益だけを目的とする法人です。
営利目的でも設立できる一般社団法人とは異なります。
設立するためには行政の公益認定が必要で、公益認定基準18項目という大変厳しい要件があります。

尚、公益目的事業とされている下記の事業である必要があります。

<公益目的事業とされている事業>
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目
的とする事業
十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的
   とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

最初から公益社団法人で設立はできない

公益社団法人の設立

公益社団法人は、まず一般社団法人を設立し、各種要件を備えた後に移行する事になりますので、いきなり設立する事はできません。

最終的に公益社団法人となるには、相当な期間を要し、様々な要件がありますので、設立する際には事前に専門家に相談し、十分な準備が必要です。

寺西広司法書士事務所では、提携する行政書士とともに手続きを進めさせていただいております。
公益社団法人設立の際はまずはご相談下さい。

「会社設立・札幌相談室」

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