合同会社は、平成18年の会社法の改正によって新設された法人格です。
大きな特徴としては、「株式会社」が、株主と役員が必ずしも同じ方ではなくて良いのに対し、合同会社は「 役員(経営者)=出資者(社員)」となる事です。
設立の際に出資する方を会社法の用語上で「社員」と呼びますが、ここで言う「社員」は「従業員」の事ではありません。
出資した人が「経営者」となるので、出資者が一人だけの場合や、身内と一緒に出資する場合に向いている法人です。
よって、親族経営の場合や既に個人事業主として業務を行っている場合に設立される事の多い法人格です。
合同会社設立
総額 金10万円(税込)
(※印紙代6万円込。公証人費用・定款貼付印紙代不要。)
※顧問契約などは一切ありません。
※その他の法人設立についてはお問合せ下さい。
※会社設立後の謄本代1通の実費を含みます。
※謄本の追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加されます。
※現物出資される場合は1万円が加算されます。
合同会社の出資者と定款内容の検討は専門家と
小規模の会社に適している合同会社ですが、出資者=経営者という事を考えると、誰が出資者になるかは慎重に検討しなくてはなりません。
例えば友人等の他人と設立した場合、決議に総社員の同意が必要な事が多いため、意見が対立したり友人関係が破綻したりした場合や、社員の誰かと連絡がとれなくなった場合には決議ができず、経営が行き詰まるというトラブルが起こる可能性があるためです。
また、合同会社には役員の任期はありませんが、役員の追加・交代、辞めてもらう事になった場合・役員の死亡なった場合にはその役員の持っている「出資」に関する別の手続きが必要となり、株式会社の役員変更より手続きが複雑となります。
しかし、合同会社は株式会社と比べ、定款内容を自由に決める事ができるという点が良い所でもあります。
設立後のトラブルを防ぐために、役員についてや相続が起こった際についてを、予め定款に定めておく事ができるので、合同会社を設立する際には出資者と定款内容についてを、よく司法書士と相談して検討しましょう。
札幌・会社設立相談室では、合同会社を設立されるお客様の場合、まず司法書士がよくお話をお伺いした上で様々な角度からご提案させていただいております。
初回相談は無料。まずはお気軽にお問合せ下さい。