特定非営利法人(NPO法人)は平成10年に始まった制度です。
ボランティア団体等の営利を目的としない団体が新規に公益法人を設立しようとした場合、自治体による様々な要件があり困難だったため、認められるようになった法人格です。
設立には10人以上の設立者と、下記の要件を満たす事、設立登記申請前に主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市へ届出をして認証を受ける必要があります。
NPO法人と一般社団法人の違い
公益法人よりも簡単に設立できるようにと新設された特定非営利法人(NPO法人)でしたが、非営利型法人でありながら、2人以上の設立者で簡単に設立できる一般社団法人が新たに設立できるようになったため、以前よりもメリットは薄れてしまいました。
しかし、一般社団法人との大きな違いは、一般社団法人が営利目的の営業も可能な事に対し、特定非営利法人(NPO法人)は営利を目的としない法人であると言う事です。
よって、特定非営利法人(NPO法人)の方が社会的信用度は高く、かつ税金上も優遇されているため、多くの人が集まって、適切に非営利活動を行っていく法人を設立したい場合には、今でも適した法人格と言えます。
会社設立・札幌相談室では、特定非営利法人(NPO法人)設立登記も承っております。
認証申請からご依頼される場合は、提携行政書士と連携して手続きさせていただいておりますので、まずはご相談下さい。
もちろん、認証後の登記申請のみもお受けしております。認証後2週間以内に法人設立登記申請をしなければなりませんので、お早目にご相談下さい。
<特定非営利法人(NPO法人)設立要件>
- 営利を目的としない事
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない事
- 10人以上の社員がいる事
- 役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいる事
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下である事
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としない事
- 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対する事を目的としない事
- 暴力団でない事、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でない事
特定非営利(NPO)法人設立
報酬 金5万円(税込)
+
実費
(※登録免許税非課税。謄本代1通)
+
許認可取得にかかる行政書士費用
(※)
当事務所提携の行政書士に認証申請もご依頼された場合。
ご依頼される場合は事前にお見積りをお渡ししています。
既に許認可を取得されている場合は不要です。
※顧問契約等は一切不要です。
※その他の法人設立についてはお問合せ下さい。
※会社設立後の謄本1通の実費を含みます。
※謄本の追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加します。