医療法人は、病院や診療所・歯科医院・介護老人保健施設等を経営する公益性の高い法人であるため、設立するには監督官庁の認可が必要となります。
また、利益が出ても利益配当する事は禁止されており、新規設立の場合も社員(※役員の事)に持分はなく、残余財産の帰属先は国や地方自治体とされています。
医師一人で設立する事も可能ですが、ある一定以上の「診療実態がある」等の条件があり、独立開業と同時に医療法人を設立する事はできません。一旦は個人事業主として開業し、診療実績を重ねてから設立する事になります。
設立する際には医師一人でも可能ですが、役員に理事3名・監事1人名以上が必要ですが、役員になる方は医師でなくとも可能です。
尚、個人事業主の場合と比べ、医療法人にする事で院長である医師の給与は経費となりますので、節税できると言うメリットがあります。しかし、運営には経費と税率のバランスを考える必要がありますので、税理士さんと相談の上で法人化について検討する必要があります。
医療法人設立の手続きには、まず監督官庁の許認可取得が必要です。
当相談室には提携行政書士がおりますので、許認可取得からご相談をお受けする事も可能ですし、既に許認可取得は済んでいる場合には設立登記申請のみもお受けしております。
相談無料ですのでまずはお気軽にお問合せ下さい。
医療法人設立報酬
金5万円 (税込)
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実費(事後謄本等。登録免許税は非課税。)
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行政書士費用・税理士費用
(ご依頼される場合のみ。まずはお見積りをお出しします。)
※顧問契約等は一切不要です。
※日当交通費・郵送料は不要です。
※その他の法人についてはお問合せ下さい。
※設立後の謄本1通の実費を含みます。
※謄本追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加されます。