宗教法人を設立する場合は、他の法人のように「定款」を作成するのではなく、目的や商号、その他必要事項を記載した規則を作成し、それを信者や利害関係人に公告した後、監督官庁の認証を受ける必要があります。
ただし、宗教法人を設立する際は、これから宗教活動を始める事が前提ではありません。
既に、その団体に宗教団体としての実体があり、社会通念上、個人や他の団体と区別された独自の活動を行っている事が必要です。
過去3年間程度の実績(帳簿や活動実績の分る写真等が必要)、信者や教師の存在、適正な組織運営、組織の永続性、礼拝堂等の施設の有無、上部団体(本部・総本山等)との関係性等を調査した上で、監督官庁が認証するかどうかを判断します。
よって、容易に認証を得られるものではないと言うのが実情です。
設立登記は、認証された規則に従って法律上登記しなければならない事項(名称や主たる事務所・目的・代表役員・包括団体・宗教法人非宗教法人の別・基本財産など)を登記します。
尚、登録免許税は非課税となります。
会社設立・札幌相談室では宗教法人設立のご相談も承っておりますので、まずはご相談下さい。
宗教法人設立
総額 金10万円 (税込)
+
行政書士費用 応相談(規則作成・認証申請)
(※既に規則作成・認証済みで登記申請のみの場合不要。事前にお見積りをお出ししますのでお問合せ下さい。)
※顧問契約等は一切不要です。
※その他の法人についてはお問合せ下さい。
※会社設立後の謄本1通の実費を含みます。
※謄本追加、印鑑証明書取得がある場合は実費のみ追加されます。