お客様の設立したい会社はどのような会社ですか?
会社を設立するには、まず会社の形態を決めなくてはなりません。設立したい会社の内容により、株式会社にした方が良い場合と、合同会社にした方が良い場合があります。
それぞれの特徴を参考に、ご自分の会社にはどちらが適しているかを検討してみましょう。今後の会社の方向性にも大きく影響してきますので、それぞれのオススメポイントも参考にして下さい。
尚、会社設立・札幌相談室ではどちらの会社で設立するかでお悩みのお客様のご相談も承っております。
相談は無料ですので、お悩みの際はお気軽にご相談下さい。
合同会社の特徴 |
- 出資者= 経営者(役員)=社員
- 定款認証を公証人役場でする必要がないため印紙代がかからず、設立費用が株式会社に比べて安い
- 定款で定めることにより、広く自由な組織作りが可能
- 定款に定めない限り役員の任期がない
- 決算公告の義務がない
- のちに株式会社への組織変更も可能
- 外部の人間が参入しにくいので乗っ取りや買収の可能性が低い
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合同会社のデメリット |
- 社会的な認知度がまだ低いため、大手企業や本州の企業と取引する際に、影響のでる場合がある。
- 株式会社の出資者には出資金額に応じた議決権があるが、合同会社の場合は他の出資者より多く出資しても議決権は一票なので、意見が対立した場合収拾がつかなくなる危険がある
- 株式と違って出資持分は容易に譲渡や売却ができない。出資者が辞めたい場合、役員変更をする場合、役員=出資者なので、その出資持分をどうするかが問題となる。手続きは複雑で費用もかかる
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- 役員の死亡退社の場合、相続手続きが複雑
- 定款を比較的自由に決められる分、予め専門家と相談して相続が起こった時や役員についての記載をよく検討する必要がある。
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こんな場合に合同会社をオススメ |
- 既に個人事業主として事業をしてい て、節税対策の一環として個人事業主からの法人成りを考えている
- 既に金融機関との取引があり、信用もあるので知名度は特に必要ない
- 役員は自分だけ、もしくは配偶者や親族等の身内のみ
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株式会社の特徴 |
- 出資者(株主)と経営者(役員)が必ずしも同じでなくてよい
- 社会的な認知度が高い
- 出資をしない人でも、代表取締役や取締役などに就任することで直接経営に関与することができる
- 出資者複数で設立した場合でも、提携を解消したい場合は、株式の譲渡等により比較的簡単に解消する事ができる
- 株式を発行すれば、友人等一般の人から資金調達も可能
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株式会社のデメリット |
- 株式会社は設立費用が合同会社に比べて高い
- 決算公告が必要
- 役員は最長10年で改選の必要があり、変更登記をしなければ過料が発生する 事がある
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こんな場合に株式会社をオススメ |
- 事業の拡大・本州企業との取引・大都市進出・新規取引先拡大を目指している。
- 将来金融機関から融資を受ける可能性はある
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※ 合同会社設立を検討中のお客様
最近(他所で)合同会社を設立したものの、経営上お困りになって相談にいらっしゃるお客様が後を絶ちません。当事務所ではお客様の業務内容と今後の展望に合わせ、法人格の種類、役員の選任、目的についてご提案させていただいております。相談無料ですのでお悩みの際にはまず一度ご相談下さい。